[特集]本当に起きるのか? 都市農地の2022年問題

きんざいファイナンシャル・プラン5月号

第2章 農地に関わる主な税制と相続

農家の相続については、遺産分割による農地の細分化および相続税納付のための農地の譲渡によって、農業経営の継続が困難になるという問題があります。そこで、相続により農地が細分化されるのを防止するとともに、農業後継者の育成を税制面から助成する観点から「農地等の贈与税の納税猶予の特例」および「農地等の相続税の納税猶予の特例」が設けられています。また、生産緑地については、納税猶予以外の特例もあります。

1. 農地等の贈与税の納税猶予の特例

農地等の贈与税の納税猶予の特例とは、農業の後継者が贈与を受けた一定の農地等の価額に対応する贈与税額の納税が、一定の要件の下に、その農地等の贈与者が死亡する日まで猶予されるという制度です。

この特例を受けた農地(以下、「特例農地」)は、受贈者が贈与者の死亡の際、贈与者から相続または遺贈により取得したものと見なされて相続税の課税対象とされ、その時に納税が猶予されていた贈与税額は免除されます。

(1)適用要件

①贈与者の範囲

贈与の日まで引き続き3年以上農業を営んでいた個人で、過去に納税猶予に係る一括贈与を行っていないもの。。。

KINZAI Financial Plan 2021年5月より一部抜粋

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